HOME > 会社設立 > 会社設立後の届出
会社設立後は各役所(税務署、都税事務所、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督所、公共職業安定所など)に届出を行う必要があります。これらの届出には期間制限等がありますので注意が必要です。特に税務上の届出を怠ると青色申告が出来なくなり、税金が高くなってしまうこともありますので、十分期限には注意して下さい。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
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税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立日から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立日から3ヶ月を経過した日と 設立事業年度の末日の いずれか早い日の前日 |
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給与支払事務所等の開設届出書 | 会社設立日から1ヶ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に 関する申請書 |
(従業員が常時10人未満の場合) 特例を受け始める月の前月の末日 |
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棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書の 提出期限 |
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減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書の 提出期限 |
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都税事務所 (東京23区のみ) |
事業開始等申告書 | 事業開始の日から15日以内 |
都道府県税事務所 +市区町村役場 (東京23区以外) |
法人設立等申請書 | 会社設立日から1ヶ月以内 (それぞれに一部ずつ提出) |
社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用書 | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者 資格取得届 |
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健康保険被扶養者(異動)届 | ||
労働基準監督署 | 適用事業報告書 | 従業員採用後遅滞なく |
労働保険 保険関係成立届 | 労働保険関係が成立した日から 10日以内 |
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公共職業安定所 (ハローワーク) |
雇用保険適用事業所設置届 | 労働者を雇用する事業を 開始した日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した日の属する月の 翌月10日まで |
※当事務所に会社設立のご依頼を頂いたお客様には、提携税理士事務所により、会社設立後に必要となる税務の届出を無料にて代行させて頂きます。
※社会保険の手続については別途有料となりますが、当事務所提携社会保険労務士事務所が代行することが可能です。
平井経営労務管理事務所 報酬表(税込)
従業員数5人未満 | 従業員5人以上10人未満 | |
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(1)労働保険手続 | 31,500円 | 42,000円 |
(2)社会保険手続 | 42,000円 | 52,500円 |
(1)+(2)パック | 63,000円 | 84,000円 |
※会社設立業務をご依頼頂いたお客様は上記金額から10%オフになります。