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創業時の無担保・無保証人融資 ”新創業融資制度”

日本では近年、事業所の開業率を廃業率が上回っているという状態が続いています。このままでは、どんどん事業所の数が減少していき、経済の活性化が図れません。当然雇用の確保も進みません。なんとか起業する人を増やしていかなければ日本経済は先細りになってしまいます。

政府はこうした状況を打開するべく、政策の一貫としてこの制度を設けました。 その制度名は日本政策金融公庫の『新創業融資制度』です。

無担保・無保証人(代表者の保証もない)で最大1,000万円まで創業資金の融資を受けられるこの制度、詳細に関しましては、日本政策金融公庫(新創業融資制度)をご確認ください。
簡略化してお話しさせていただくと、この融資を受けるためには次の3つのポイントに該当するだけで、無担保・無保証人で融資を受ける資格が与えられるのです。

融資を受けるためのポイント

(1) 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていないこと
これは創業前、または創業して2期を経過していない事業者だけがこの制度を使えるということです。ですので、これから事業を始めようとする方は該当します。すでに事業を始めている方のうち、個人事業主の方の場合は、1月1日から12月31日までを1つの期間として考えていただき、2期間終えていない場合に該当します。法人の場合は、自ら定めた決算期を2期終えていない場合に該当します。
(2) 「これから雇用を生み出す事業を始める」
「既存の技術やサービス等に付加価値を加え経済の活性に貢献するビジネスを行う」
「同業種に継続または通算して3年以上の勤務経験がある」
などのうち、いずれかに該当していること
(3) 創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること
これは自分で用意した資金の2倍までを借りられる可能性があるということです。
例をあげますと、事業を開始するのに900万円かかるのであれば、3分の1の300万円は自分で用意しなければいけないということです。また満額の1,000万円の融資を受けるのであれば、500万円を自己資金として用意しなければなりません。またここでいう自己資金というのは、自分で用意した資金ということですので、一時的に借りてきた返済が必要なお金はこれに該当しません。すなわち、自分で全く資金を用意できない方は融資を受けることができないのです。

ただし、以上の3つのポイントに該当するからといって1,000万円満額の融資を簡単に受けられるわけではございません。あくまでも上記3つのポイントは融資を受ける資格があるかどうかを見極めるものです。

資格があっても融資額0円ということもあるのです。
では、融資を受けるにあたってあと何が重要なポイントとなってくるのか、それはこれから始める事業の計画書、そう「事業計画」が重要ポイントとなります。

詳細につきましては、「税理士による資金調達のメリット」でご確認いただけますが、この「事業計画書」によって、極端な話、融資額が0円か満額かが決定されます。

ちなみに「新創業融資制度」による平均の融資額は、平成19年4月10日付けの国民生活金融公庫(現在、日本政策金融公庫)の発表では約300万円程度ということです。

当センターが支援させていただいているクライアントでも、多くの方が500万円から1,000万円近くの無担保・無保証人融資を獲得していますが、十分な業種経験と自己資金、そして完璧な事業計画書がある場合でも800万円程度に抑えられてしまうことが多い印象を受けます。

「新創業融資制度」の返済期間は、「設備資金」の場合は7年以内、「運転資金」の場合は5年以内となっています。

また返済利息については「基準利率+1.2%」となっています。
基準利率は平成20年10月10日現在、2,45%~2,85%の範囲内となっています。

これから起業する個人の方、法人の方は社会的にはまったく信用力のない方です。
そうした方々が、無担保・無保証人(代表者の保証もない)でこのような条件で融資を受けられるのですから、創業者にとっては有難い制度であるといえます。

税理士による資金調達のメリット

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