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返済不要の助成金を利用して経営強化を! 助成金部門責任者「平井経営労務管理事務所」平井利宗 コラム

助成金とは、融資とは異なり、返済不要で国からもらえる資金のことを言います。
繰り返しますが、返済は不要です。

少しでもお金が必要な起業時に返済不要の資金があれば、起業時にスタートダッシュができるかもしれません。助成金を受けるためには厳しい条件や審査がありますが、受給要件を満たせば受給可能ですので、是非ともお客様の会社を一日でも早く軌道に乗せるために受給して頂きたいと思います。

会社設立時に受けられる可能性のある厚生労働省系助成金制度は以下の3つになります。

  • 中小企業基盤人材確保助成金
  • 受給資格者創業支援助成金
  • 高年齢者等共同就業機会創出助成金


他にも経済産業省系の補助金制度など色々あるのですが、どれも受給要件が厳しく、会社設立時に受給することは難しいと言えます。従って、上記3つの厚生労働省系の助成金が受給可能かどうかを会社設立時に無料で簡易診断致します。会社設立を依頼する12のメリット

中小企業基盤人材確保助成金

この助成金は、「創業」あるいは「異業種へ進出」した事業主に対して、その事業の中核となる従業員(基盤人材)および一般の従業員を雇用した場合に支給される助成金です。受給するための要件や手続きは大変厳しい助成金ですが、支給額が大きいので、これから会社を設立される方には見逃せない制度と言えます。この助成金は、先に申し上げたとおり「異業種進出の場合」もありますが、ここでは、「創業時」に絞ってお話したいと思います。

この助成金は、創業に伴い、中核事業に従事する基盤人材を一定期間内に雇い入れた場合、その人材に支払った賃金に対して、その一部を事後的に助成してくれる制度です。また、基盤人材の雇い入れに伴って一般の労働者を雇い入れたときは、その一般労働者の賃金相当額の一部として、さらに一定額が助成されます。

この助成金で定める「基盤人材」とは、年収350万円以上(賞与を除く)の賃金で雇用される者のことで、専門的・技術的な業務に従事するか、創業した会社で部下の育成・指導・監督等のマネジメントを任される業務に従事する人材になります。

さて、肝心の助成額ですが、上記基盤人材については一人につき140万円、一般労働者については一人につき30万円が支給されます。この助成金の凄いところは、基盤人材について5人まで助成され、さらに一般労働者についても基盤人材の数と同じ人数まで助成金が支給されることです。つまり、(基盤人材+一般労働者)×5組、最大850万円まで助成金が受給できることになります。これは厚生労働省系の助成金では介護基盤人材確保助成金と並んで支給額が最も多い助成金になります。

また、この助成金を利用するための絶対要件として、

(1)創業した日(法人設立日)から6カ月以内に、改善計画と実施計画を提出する

(2)さらに、第1回目の支給申請日までに、創業に係る300万円以上の経費(設備投資等)が支出していることが必要となります。

最後に、厚生労働省系の助成金についてですが、助成金の財源は雇用保険から支出されていますので、助成金を申請する事業主は、雇用保険に加入していることが共通の前提条件となります

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受給資格者創業支援助成金

この助成金は、ハローワークから失業保険をもらっている状態で、その期間中に、再就職せずに創業した場合、一定の要件を満たせば支給される助成金です。要件は厳しいですが、起業を考えている人には大きなメリットとなります。

この助成金の助成対象となる費用は、起業のための計画を作成するために要した経営コンサルタントなどの相談費用、実際に事業に必要な知識や技能を習得するためにかかった費用、会社の設立登記などにかかった費用(登録免許税、印紙税は対象外)、事務所などの入居にかかった費用、設備投資や営業権の取得費などで、第1回目の支給申請時までに支払われたものに限られます。支給額は、これらの費用の3分の1相当額で、上限200万円と定められています。

この助成金を利用するためには、前の会社を退職する日までに雇用保険に通算して5年以上加入している必要があります。通算で5年以上なので、複数の会社にまたがっていても問題ありません。また、会社の設立登記日の前日の時点で、失業保険の支給残日数が1日以上あることが条件となっており、失業保険をもらいきってしまえばこの助成金は利用できなくなってしまいます

さらに、雇用保険の受給資格者が自ら出資して、設立する会社の代表者になること、そしてもうひとつは、創業から1年以内に常用雇用の労働者を雇い入れなければなりません。

そして、この受給資格者創業支援助成金を受給するためのもう一つの大きな要件として、忘れてならない手続きがあります。それは、会社の設立登記の前日までに「法人等設立事前届」をハローワークに提出する必要があるということです。登記が完了してしまってからでは助成金の受給資格がなくなってしまうのです。法人登記日の後ではなく、あくまで、事前に提出するということが最大のポイントになります。ここのタイミングを間違えて失敗してしまう人が結構多くいらっしゃいますので、「法人等設立届」を提出するタイミングには注意が必要です。

本助成金は、創業を志して会社を退職した人にとって、まさに使わない手はないといえます。そして、通常、助成金は他の助成金と併給できませんが、受給資格者創業支援助成金は中小企業基盤人材確保助成金と併給ができるという嬉しいメリットもあります。

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高年齢者等共同就業機会創出成金

この助成金は、名前のとおり、45歳以上の高齢者が3人以上集まって会社を設立し、新たに雇用保険に加入したうえで、45歳以上年齢の人たちに雇用機会を提供すると、会社の成立にかかった費用や設備投資の3分の2(上限500万円)が支給される制度です

つまり、経験や技術・ノウハウ等に長けた45歳以上の高齢者など3人以上が、これまでの経験を活かして共同で創業し、高年齢者などを継続して雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に支給される助成金です。

この助成金の助成対象となる費用は、法人設立のための事業計画作成費用、その他法人設立に要した費用や法人の運営に必要な経費となります。具体的には、経営コンサルタントなどへの相談経費や法人の設立登記費用、法人の設立や事業開始のために必要な知識や技能を習得するためにかかった費用、また、事務所賃貸料や広告宣伝費、設備・備品などの設備投資、役員や従業員に対する教育訓練費などが対象となります。

助成額は、前述の支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合を乗じて得た額で、上限は500万円となっています。

さらに細かいポイントとして、事業主は3人以上(最初は2人で創業し、後から1人加わるというのはダメ)の高齢創業者の出資によって設立された法人で、そのうちの1人が代表者であること、また創業してから助成金を申請するまでの期間に、他の会社の役員や監査役、従業員や個人経営者であってはならないことなどの細かい付帯要件が多数あります。この場合の役員とは、常勤・非常勤、あるいは報酬の有無を問わず、すべて認められませんので注意が必要です。

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